会則

妊娠食育研究会会則

第1章 総則
第1条(名称)
本会は、妊娠食育研究会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務局を、聖母病院内(〒161-8521 東京都新宿区中落合2-5-1)におく。

第2章 目的および事業
第3 条(目的)
本会は、妊産婦を含めた女性の食育に関する研究を行い、健康及び医学の進歩発展を図ることを目的とする。
第4 条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)研究集会の開催
(2)機関誌または情報媒体の発行
(3)各種の学術的調査、研究
(4)食育の啓発・教育活動
(5)食育に関する広報活動
(6)その他本会の目的に必要な活動

第3章 会員
第5 条(会員の資格)
1)正会員:本会の目的に賛同し、活動できる者とする。
2)賛助会員:本会の目的に賛同し、活動できる団体・企業。
3)学生会員:本会の目的に賛同し、活動できる医学、看護助産学、栄養学等の学生とする。
第6 条(入会)
本会へ入会を希望する者は、所定の手続きを経て当該年度の会費を添え、本会事務局に申し込むこととする。
第7条(会費)
会費は理事会において決定する。既納の会費は返還しない。
第8 条(会員の権利)
本会の会員は、本会の主催する研究集会に出席し、また、本会が催す各種活動へ参加することができる。
第9 条(退会)
本会を退会しようとする者はその旨を本会に申し出なければならない。また、3年以上の会費未納のものは退会とみなす。
第10 条(除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為を行ったとき、理事会の議を経て、これを除名することができる。

第4章 役員
第11 条(理事会)
1 本会に次の役員をおき、理事会を構成する。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 理事3名まで
2 監事2 名をおき、会計及び事業の監査を行う。
理事会に出席することができる。
第12条(評議員会)
1 評議員は、正会員の中から理事が推薦し、理事会の議決を経て承認する。
2 評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ、会務の執行に関する重要事項を審議する。
第13条(選任)
1 理事および監事は、理事会で推薦し、評議員会の議決を経て承認する。
2 会長は理事の中から互選し、評議員会の議決を経て承認する。
3 副会長は理事のうちから会長が委嘱し、理事会および評議員会の議決を経て承認する。
第14条(職務)
1 会長は本会を代表し会務を総括するとともに、理事会、評議員会及び総会を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、本会事業の執行をはかる。
4 監事は、会務及び会計を監査し、その結果を評議員会において報告する。
5 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、 原則として、会長は2期を限度とする。
第15 条(名誉役員)
1 会長は本会に特に貢献した人の内から、 名誉役員を推挙することができる。

第5章 会議・会計年度・会則の変更
第16 条(会議)
1 理事会を置き、会の運営などについて協議する。
2 総会は会長の招集により年1回の研究集会時に開催し、会員は総会で意見を述べることができる。
3 会長は必要に応じて、臨時総会を招集することができる。
第17 条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18 条(会則の変更)
本会理事会の議を経て、評議員会の過半数の賛同をもって変更することができる。

 

 

附則
本会則は、平成24 年3月1 日から適用する。
本会則は、平成25 年7月2 日から適用する。

 

 

妊娠食育研究会 細則

第1条 本会の会費は次のとおりとする。
(1) 正会員   3,000円/年
(2) 賛助会員 30,000円/年(一口以上)
(3) 学生会員  1,000円/年

第2条 本会は機関誌を年1 回発行する。
第3条 細則の変更
本細則の変更は、評議員会の承認により行うことができる。

本施行細則は平成24年3月1日より施行する。
本施行細則は平成25年7月2日より施行する。

  

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